2014/10/01

【QA】地域密着型通所介護、お泊りデイ

介護予防地域密着型通所介護が存在するのか。
(答)介護予防地域密着型通所介護という新たなサービス類型は設けないが、総合事業への移行期間中においては、経過的に現行の介護予防通所介護の規定によるものとして、要支援者に対するサービス提供が可能である。

「通所介護とは」「十八人」となっているが、デイサービスの資料では「利用定員が18人以下の事業所を地域密着型」になっている。どちらが正しいのか。
(答)
  • 地域密着型通所介護は、利用定員18人以下
  • 通所介護は、利用定員19人以上
現行で通常規模型(前年度1月当たり平均利用延人数301750人)で、かつ定員18人以下の事業所も地域密着型サービスとなるのか。
(答)
1 地域密着型サービスとして位置付ける際には、固定的な基準が必要である。2 このため、事業所の利用定員が18人以下である場合は、地域密着型通所介護とする予定である。3 このことから、現在、通常規模型の報酬を算定している事業所においても、現在届出がなされている事業所の利用定員が18人以下の場合は、地域密着型サービスとなる。 
現在、1の事業所において
月曜~金曜の利用定員30人、
土曜の利用定員10
としている場合、
月曜~金曜について通所介護の指定が継続され、
土曜について地域密着型通所介護のみなし指定を受けることになるのか。それとも、そもそも曜日ごとに定員を分けることは想定していないのか。(事例の場合では、利用定員は月~土まで30人,月~金曜は1単位目、土曜は2単位目という取扱いになるのか
(答)利用定員については、事業所において同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであるため、単位ごとの定員のことではない。事例のような場合には、利用定員30人の事業所となるため、地域密着型通所介護にはならない。
事業所によっては、サービス提供単位ごとに定員19人以上と18人以下に設定している場合がある。このようなサービス体制を取っている場合は、サービス分類をどのように考えれば良いか。
 (答)利用定員については、事業所において同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであるため、サービス提供単位ごとの定員のことではない。事例のような場合には、利用定員19人以上の事業所となるため、地域密着型通所介護にはならない。
平成284月から小規模な通所介護事業所が地域密着型サービス等に移行するが、利用者は原則として、事業所がある市町村に限定されるのか。また、他市町村の利用者については現行のような事務手続きをすることで利用可能とするのか。
(答)1 平成2841日以降の新規利用者は、その事業所がある市町村の被保険者のみがサービス利用の対象となるが、当該市町村の同意を得た上で他の市町村が当該事業所を指定すれば、他の市町村の被保険者が利用することも可能である。2 また、平成2841前からの既存の利用者については、それぞれの住所地である市町村の指定があったものとみなされるため、事業所の所在市町村の被保険者だけでなく、当該市町村以外の他の市町村の被保険者も引き続き利用することが可能である
「地域密着型通所介護に位置付ける際の判断基準となる利用定員については、現在届出がなされている利用定員により判断する」とあるが、移行後に区分をまたいで定員変更(例えば定員18(地域密着)から20(通所介護)の変更など)する場合は、それぞれの廃止・指定手続きが必要になるのか。
(答)お見込みのとおり、地域密着型通所介護については市町村に対して廃止手続きが必要となり、通所介護については都道府県に対して新たに指定手続きが必要となる。
小規模な通所介護事業所が地域密着型サービスに移行されることはあるが、小規模な介護予防通所介護事業所が地域密着型介護予防サービスに移行されることはなく、予防給付の通所介護が地域支援事業へ移行するまでの間、当該介護予防通所介護事業所は介護予防サービス事業所(介護予防通所介護事業所)のまま変わらないとの理解でよいか。
(答)お見込みのとおり。
 
予防の指定を併せて受けている通介が、地域密着型に移行する場合、予防通所介護が地域支援事業へ移行するまでの間、当該事業所に対しては、地域密着型事業所としての指定指導を市町村が行い、予防通介事業所としての指定指導を都道府県(大都市)が行うとの理解でよろしいか。
(答)お見込みのとおり。なお、移行期間について指定権者が分かれることになるため、都道府県と市町村は適切な連携を図るようにお願いしたい。
地域密着型における運営推進会議について、実施回数の緩和を検討中とのことであるが、どの程度を考えているのか。当該事業所は数も多く、運営推進委員の負担に拍車がかかることは明白であるので、他の地域密着型サービスもあわせ、実施回数についての検討をお願いしたい。また、現在地域密着型サービスである認知症対応型通所介護では運営推進会議の開催が必須となっていないが、同じような通所介護事業で差が生じるのは整合性が取れないと考えるが、今後認知症対応型通所介護についても運営推進会議の開催を必須とする考えなのか。
 (答)地域密着型通所介護で設置予定の運営推進会議の実施回数については、現行の地域密着型サービスにおける運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護で設置する「介護・医療連携推進会議」も含む)も含め、緩和することを検討中である。また、認知症対応型通所介護において、運営推進会議の開催を必須とするかどうかについても検討中である。
地域密着型の利用定員の判断は、「同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の上限が18人以下」の予定とあるが、通介と総合事業(通所型サービス)を一体的に運営する場合の定員の考え方はどのようになるか。
(答)利用定員については、当該事業所において同時に通介(地域密着型通所介護)の提供を受けることができる利用者の数の上限であり、この範囲内において総合事業を一体的に行うことも可能とすることを検討している。
◆お泊りデイ
お泊りデイサービスについても、「居宅サービス等」として、介護保険法に基づく実地指導、監査、処分の対象となる事項があるのか。
(答)通所介護の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービスを提供している場合には、通所介護の基準省令を見直し、宿泊サービスの基本的事項等について指定権者への届出を義務付けることや事故があった場合には市町村への報告を義務付けることを検討している。このため、宿泊サービスの届出事項に虚偽がある場合等、通所介護の基準省令に照らし必要がある場合には、実地指導等は可能であると考えている。
お泊りデイサービスは当該事業所の通所介護等の利用者を対象としたサービスであれば、当該事業所の施設を利用しない場合(同じ建物の事業所外の範囲、同じ敷地内であるが別棟、近所の別の建物)であっても、当該規定の対象となるか。
(答)指定通所介護事業所の設備を利用せず提供する宿泊サービスについては、届出等の対象にはならないと考えているが、今後、具体的な事例も踏まえ検討したい。
通所介護の設備の一部のみならず、通所介護に併設された設備に、専ら通所介護の利用者を長期に渡り連泊させている場合は、「お泊まりデイサービス」と「未届けの有料老人ホーム」のどちらに該当するか。
(答)1 通所介護事業所の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、通所介護の省令を見直し届出の対象とすることを検討しており、通所介護の設備を利用しないものについては、対象とならないと考えているが、ご指摘のような事例については、今後、具体的な事例も踏まえ検討したい。2 なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、有料老人ホームに該当し、老人福祉法上の届出を行うことが必要である。
「お泊りデイサービス」の届出義務化に伴い、認知症対応型通所介護についても、同様に宿泊サービス提供の届出が義務付けられるのか、また、その考え方についてご教示願います。

(答)保険外の自主事業である宿泊サービスの提供に関しては、通所介護だけでなく認知症対応型通所介護でも行われていることもあるため、通所介護と同様に届出を義務づけることを検討している。 




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