短期集中リハビリテーション実施加算
◆基準
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別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、
利用者に対して、
リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために
入院若しくは入所した
病院、
診療所若しくは
介護保険施設から
退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という)から起算して
3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、
短期集中リハビリテーション実施加算として、
1日につき200単位
を所定単位数に加算する。
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
訪問リハビリテーション費における短期集中リハビリテーション実施加算の基準訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ) を算定していること。
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◆留意事項通知
[1]短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、
利用者の状態に応じて、
基本的動作能力(起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。)
及び
応用的動作能力(運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。)
を向上させ、
身体機能の回復するための
集中的なリハビリテーションを実施
するものであること。
[2]「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、
退院(所)日又は認定日
から
起算して3月以内の期間に、
1週につきおおむね2日以上、
1日当たり20分以上
実施するものでなければならない。
[3]本加算の算定に当たっては、
リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提
となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。
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