予防通所介護・栄養改善加算
|
通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算と基本的に同様である。
※このサービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することであることに留意すること。 |
療養通所を除く通所介護費について
|
・低栄養状態にある利用者またはそのおそれのある利用者に対して
|
・当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として
|
・栄養改善サービスを行った場合に加算。
|
※栄養改善サービス=利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるもの(個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理)
|
※養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意
|
期間:3月以内の期間に限り1月に2回を限度
|
◆都道府県知事に届け出るべき基準
|
・管理栄養士を1名以上配置
|
・利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
|
・利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
・利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
|
・別に厚生労働大臣の定める基準に適合している通所介護事業所であること。
|
◆利用者
|
次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
|
イ BMIが18.5未満である者
|
ロ 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者または「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
|
ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
|
ニ 食事摂取量が不良である者
|
※以下のような場合が考えられる
|
・ 普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合。
|
・ 1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。
|
ホ その他低栄養状態にあるまたはそのおそれがあると認められる者
|
※「低栄養状態のおそれがあると認められる者」=現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。
|
◆適宜、確認が必要な利用者
|
なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。
|
・口腔および摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のいずれかの項目において「1=はい」に該当する者などを含む。)
|
・生活機能の低下の問題
|
・褥瘡に関する問題
|
・食欲の低下の問題
|
・閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
|
・認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
|
・うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、二項目以上「1」に該当する者などを含む。)
|
基本チェックリスト→http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1a-11.pdf
|
◆手順
|
以下の手順を経てなされる。
|
1 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
|
2 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(=「栄養アセスメント」)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。
|
作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者またはその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
|
3 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
|
4 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。
|
5 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
|
◆管理栄養士
|
管理栄養士の配置については、常勤に限るものではなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。)
|
介護保険施設および介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可能である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。)
|
当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養士(労働者派違法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない。なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。)
|
適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、(栄養士ではなく)管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行うことが必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。)
|
◆栄養改善サービスの評価・継続
|
サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場合(継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められる)は、3月以降も算定できる。
|
なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、評価の手順に従って実施する必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法および実施内容を見直す必要がある。
|
低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しその効果を得るためには一定の期間が必要であることから、栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示されている。報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断された場合には継続して支援されたい。
|
◆その他低栄養状態にあるまたはそのおそれがあると認められる者とは
|
・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にあるまたはそのおそれがあると認める場合。
|
・ イ~ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にあるまたはそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。
|
◆同意に自署または押印は必須ではない
|
栄養改善サービスの開始などの際に、利用者またはその家族の同意を口頭で確認した場合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者またはその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者またはその家族の自署または押印は必須ではない。
|