2012/07/19

予防通所・ 口腔機能向上加算 2015.4~

べんり倉庫算定ルール集  


通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算と基本的に同様である。

※介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サービスを提供する目的は、このサービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することである。

【概要】
口腔機能が低下している利用者またはそのおそれのある利用者に対して、
利用者の口腔機能の向上を目的として、
個別的に実施される口腔清掃の指導もしくは実施または
摂食・嘸下機能に関する訓練の指導もしくは実施であって、
利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるもの(口腔機能向上サービス)を行った場合

【終了時】
・口腔機能改善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスを
・概ね3月実施した時点で口腔機能の状態の評価を行う
・ 上記の結果を要支援者に係る予防支援事業者等に報告し、
・ 口腔機能向上に係る課題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て
 
言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していること。
 
利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
 

医師、
医師 もしくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士もしくは看護職員または
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い
口腔機能向上サービスを行っているとともに、
利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
 
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
 
別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。
人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か
運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、
PT、
OT、
ST、
看護職員、
柔道整復師または
あん摩マッサージ指圧師

のいずれか。

※看護職員について
提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、□腔機能向上サービスの提供を行うことができる。

ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
医師の指示
言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、ケアマネジメントにおける主治の医師または主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、□腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。医師または歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師または歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)



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