2012/06/04

通所介護/通所リハ・若年性認知症利用者受入加算 2015.4~




療養通所を除く通所介護費について、若年性認知症利用者(=脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態によって要介護者となった者)に対して、その者を中心に、利用者の特性やニーズに応じた通所介護のサービス提供を行うこと。
◆若年性とは
若年性とは具体的には40歳以上65歳未満」の者を想定している。

64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、65歳になると加算の対象とはならない。ただし、その場合であっても、その者が引き続き若年性認知症ケアのプログラムを希望するのであれば、その提供を妨げるものではない。
一度、本加算制度の対象者となった場合、65歳の誕生日の前々日までは対象であるが、65歳以上になると対象ではない。
月単位の報酬が設定されている介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては、65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。

ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は算定できない。
◆担当者とは
担当者とは、若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定める。人数や資格等の要件は問わない。 利用者ごとに個別に担当者を定める。
個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で中心的な役割を果たすものであるが、利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はない。
◆認知症対応型通所介護との違い
認知症対応型通所介護は、認知症の者が自宅において日常生活を送ることができるよう、地域密着型サービスとして位置づけているものである。
通所介護および通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算は、通常の通所介護および通所リハビリテーションについて、若年性認知症利用者のみの単位でそれぞれにあった内容の介護を行ったり、利用者またはその家族等の相談支援等を行う場合に加算されるものである。

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