※ⅰは医療職の助言に基づき訪問介護計画を作る。対してⅱは医療職が同行訪問した際の評価を踏まえ訪問介護計画を作る!
⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
注1
⑴について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所(略)、指定通所リハビリテーション事業所(略)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(略)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
⑴について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所(略)、指定通所リハビリテーション事業所(略)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(略)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
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(2・生活機能向上連携加算(Ⅱ)) について、
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の
医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
指定訪問リハビリテーション(略)、指定通所リハビリテーション(略)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、
当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、
かつ、
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、
当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、
1月につき所定単位数を加算する。
ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。
(2・生活機能向上連携加算(Ⅱ)) について、
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の
医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
指定訪問リハビリテーション(略)、指定通所リハビリテーション(略)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、
当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、
かつ、
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、
当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、
1月につき所定単位数を加算する。
ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。