初回加算
◆サービス提供責任者が同行
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回もしくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月
に訪問介護を行った場合
または
訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回もしくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、
1月につき所定単位数を加算する。
※記録:サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、同行訪問した旨を記録する。
※この場合において、サービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。
◆過去2月訪問介護の提供を受けていない
□過去2月に訪問介護事業所から訪問介護の提供を受けていない場合に算定される(「2月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)による)
例)4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
◆複数事業所の算定も可
□同1月内で複数の事業所が算定することも可能であること。◆予防訪問介護の実績は問わない
□一体的に運営している予防訪問介護事業所の利用実績は問わない(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。
◆事前に説明し同意得ておく
緊急時訪問介護加算および初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、事前にそれぞれの加算の算定要件および趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。
◆QA
Q)(訪問介護)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。
A)初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
①初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
②一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。" "21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)"
Q)緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
A)緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。 "21.3.23
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平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
グレーゾーンの解決法Q&A159