2012/05/29

20分未満の訪問介護・概要 2015.4~

※ 算定要件等(身体介護(20 分未満))

概ね2時間以上の間隔を空けるもの
・ 全ての訪問介護事業所において算定が可能
・ 前回提供した訪問介護から概ね2時間以上の間隔を空けることが必要

概ね2時間以上の間隔を空けないもの

・頻回の訪問(前回提供した訪問介護から概ね2時間以上の間隔を空けないもの)は、以下の全ての要件を満たす場合に算定する。
◆利用対象者・ 要介護1から要介護2であって認知症の利用者又は要介護35の者で、障害高齢者の日常生活自立度ランクB~Cの利用者
・ 当該利用者に係るサービス担当者会議が、3月に1度以上開催されており、当該会議において、1週間のうち5日以上、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護が必要と認められた者
体制要件・ 常時、利用者又は家族等からの連絡に対応できる体制がある・ 次のいずれかに該当すること。
ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けている
イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施に関する計画を策定している(要介護3から要介護5の利用者に限る。)
○ 頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介護算定する利用者に係る1月あたりの訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(I)(訪問看護サービスを行わない場合)の範囲内とする。

◆Q&A0401

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「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、20 分未満の身体介護中心型を算定する場合にも適用されるのか。
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一般の訪問介護事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備計画を有しないもの)については、20 分未満の身体介護中心型を含め、概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所定単位数を合算する。一方、頻回の訪問を行うことができる指定訪問介護事業所については、20 分未満の身体介護に限り、前後の訪問介護との間隔が概ね2時間未満であっても、所要時間を合算せず、それぞれのサービスの所要時間に応じた単位数が算定される。したがって、20 分未満の身体介護の前後に行われる訪問介護(20 分未満の身体介護中心型を算定する場合を除く。)同士の間隔が概ね2時間未満の間隔である場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。
※ 平成 24 年度報酬改定 Q&A(vol.1)(平成 24 3 16 )訪問介護の問3は削除する。





2)頻回の訪問を行う訪問介護事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備計画を有するもの



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頻回の訪問として行う 20 分未満の身体介護中心型については、サービス担当者会議において「概ね1週間に5日以上、頻回の訪問を含む所要時間が 20 分未満の指定訪問介護が必要であると認められた利用者」についてのみ算定可能とされているが、短期入所生活介護等の利用により、1週間訪問介護の提供が行われない場合は算定できないのか。

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1週間に5日以上、頻回の訪問を含む所要時間が 20 分未満の指定訪問介護が必要であると認められた利用者」とは、排泄介助等の毎日定期的に必要となるサービスの提供が必要となる者を想定しており、当該必要となるサービスについて他のサービス等で代替が可能であれば、必ずしも1週間のうちに5日以上、頻回の訪問を含む短時間サービスを実際に提供しなければならないという趣旨ではない。

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頻回の訪問として行う 20 分未満の身体介護中心型を算定する場合、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を併せて受ける計画を策定しなければならない。」とあるが、所在地の市区町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定について公募制度を採用している場合、要件を満たすことができるか。
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事業所所在地の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定状況等にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実施のための計画を策定していれば算定は可能である。


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頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介護(ービスコード:身体介護 02)を算定した場合、当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(I)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度となるが、これは「身体介護 021月あたり合計単位数が定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を超えてはならない」との趣旨か。

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頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介護を算定した月における当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費が限度となるが、この場合の訪問介護費とは、訪問介護費全体の合計単位数を指すものである。

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頻回の訪問として提供する 20 分未満の身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画において明確に位置付けることとされているが、具体的にどのように記載すれば良いか。

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頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介護を算定した場合、当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(I)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度となるため、月ごとの訪問介護の利用状況に応じて、当該利用者が算定できる訪問介護費の上限が異なることとなるため、居宅サービス計画の給付管理を通じて上限額を管理する必要がある。このため、頻回の訪問を含む 20 分未満の身体介護を算定する利用者に係る訪問介護費の上限管理について遺漏の無いようにするため、頻回の訪問として提供する 20 分未満の身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画の中で明確に位置付けることを求めているところである。具体的な記載例として、頻回の訪問として提供する 20 分未満の身体介護については、例えば、居宅サービス計画のうちサービス利用票に、次のように記載することを想定している。

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