2012/04/26

制度改正のたびに加算単位等が変わるので、単位数のみを書いた契約書別紙を作成しています。 皆さんはどのようにされているのでしょうか?

メルマガ「セルフケア」より~

Q)やっと新しく作成しなおした契約書別紙を持参しての印鑑周りが終わったところです。

制度改正のたびに加算単位等が変わるので、単位数のみを書いた契約書別紙を作成しています。

皆さんはどのようにされているのでしょうか?

A)数年毎に単位数がコロコロ変わり、その度に契約書の類の再説明、再交付は非常に面倒ですね。そもそも、利用料金はケアプラン作成の段階で同意も得ているというのに。まったく、無駄な作業の多い制度だと思います。

さて、ご質問の件ですが、結論から言いますと、ご提示の方法で問題ないかと考えます。

また、重要事項説明書の「別紙」の変更に関する「覚書」の締結でもいいのではないかと考えます。

以下が、その理由です。

1)介護保険法令において、事業者が求められているのは、その指定段階における「運営規程」の作成です。
2)その運営規程には料金が記載されていることが求められていますが、それは数年ごとに変わるものなので、多くの運営規定では、以下のような文言で対応していると思います。

例)
運営規程見本:利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所介護及び指定介護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

3)一方、運営規程の重要事項を説明し、文書同意を得ることも基準・解釈通知で求められており、これが重要事項説明書になります。それに料金詳細を掲載してもかまいませんが、サービスの詳細な料金を記載する場合、この重要事項説明書に別紙を設け、その別紙を制度改正の時に変更することがもっとも適当ではないかと考えます。

※なお、このとき運営規程に詳細な料金も記載していたとすれば、それも事後的にでも変更する手続きが都道府県に対して必要になってきます。

4)ちなみに「契約書」を作れとは、介護保険の法令関連では述べられておらず、通常、介護事業者が作成している契約書は、消費者契約法などの規範により、事業者が自主的というか訴訟対策として作成している意味合いが強いものと考えられます。

5)一方、そうした契約書の類の一部を変更する場合は、同意書や覚書などの形式を用いるようですが、通常、契約書の類の一部変更や補足の場合は「覚書」を使うのが通例だそうです。
「覚書」も契約書などと同様に法的効力を持つことはいうまでもありません

6)以上をまとめると冒頭で述べましたように、「重要事項説明書・別紙」の覚書の取り交わという対応で問題ないのではないかと考えます。もっとも、こうした細部については、どこにも規定されていないことであり、肝心なのは、「契約内容やその変更内容の説明と同意がきちんとなされているか」ということです。ですから、多少の書式の種類の相違などは大きな問題にはならないと思います

なお、「覚書」のひな形はこちらに掲載しておりますので、よろしければどうぞ。


東京にいらした先輩ケアマネさんから、被災地・岩手県宮古市へ移住することに決めたとのメールを頂戴しました。現地で相談援助関係のお仕事につかれるとのこと。これまでの人生で縁もゆかりもない土地だったと思いますが、今回の震災を機につながりができ、ご自分の人生をいろいろ考えられて末の決断だったそうです。心から応援したいと思います。(本間)

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