令和6年度改定がひと目でわかる!事業者のための介護保険制度対応ナビ―運営基準・介護報酬改定速報―
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商品概要
令和6年度の介護保険制度改正における事業所への影響が図解と事業者目線のポイント解説で、素早くわかる介護制度改正対策本。「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」をもとに、人員・設備・運営基準の改正要点、介護報酬の単位数、算定要件、対応のポイント等の最新情報を、現場を知り尽くした著者がナビゲーションします。
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令和6年度の介護保険制度改正における事業所への影響が図解と事業者目線のポイント解説で、素早くわかる介護制度改正対策本。「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」をもとに、人員・設備・運営基準の改正要点、介護報酬の単位数、算定要件、対応のポイント等の最新情報を、現場を知り尽くした著者がナビゲーションします。
(指定相当第一号事業の基準について)
介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について
(第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号介護予防支援事業の算定基準の留意事項)
介護保険法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
問 99 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11 年厚生省告示第 94 号)第7項~第9項にそれぞれ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」(以下、「選択制の対象福祉用具」という)を施行日以前より貸与している利用者は、施行日以後に特定福祉用具販売を選択することができるのか。
(答)
貴見のとおりである。なお、利用者が販売を希望する場合は福祉用具貸与事業者、特定福祉用具販売事業者、居宅介護支援事業者において適切に連携すること。